煽り運転厳罰化!ドラレコでも検挙可能?警察に問い合わせた!

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煽り運転厳罰化はいい方向への改正

この記事にたどり着いた方は

  • 煽り運転が厳罰化されてホッとしている
  • 煽り運転、妨害運転が厳罰化されて悔しがっている
  • どんな改正があったのか知りたい


という方ではないでしょうか。悔しがっている人は免許返納宜しくお願いします。

この記事では
6月5日に成立し7月に施行される見通しの「改正自動車運転処罰法」と、6月2日に成立した「改正道路交通法」について、煽り運転厳罰化された改正後の内容について「僕やあなたの様な一般ドライバー、ライダーはどんな認識でいればいいのか」ということについて書いていきたいと思います。



この記事を読めば

  • 改正後のポイント
  • 改正のきっかけ
  • ドライブレコーダーのみで警察は検挙できるのか


という感じのことがわかります。

煽り運転改正後の罰則

どんな行為でどんな罰則があるか?


簡単にまとめた内容を表にしてみました。

行為具体例罰則行政処分
交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み・幅寄せ、蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近
3年以下の懲役または50万円以下の罰金免許取り消し
高速道路で著しい危険を生じさせた場合・相手車両を停車させる
・衝突事故を発生させる
5年以下の懲役または100万年以下の罰金免許取り消し


今回新たに追加された内容を詳しく買くと

2条5号
車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

2条6号
高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行をさせる行為



簡単にまとめると

  • 高い速度で走行する車の前方で停止するなど著しく接近する運転
  • 高速道路などで停車するなどの方法で走行中の車を停車、または徐行させる行為



今までの規定に加えて妨害目的の停止も危険運転として扱われるようになりました。こんなのが完全アウトになったということです。こんな想像力のない行為は元から大アウトですが・・・。



わざとトロトロ走って煽り運転を誘発させたりする車は取り締まれないっぽいですね。「最低速度未満での走行」というのがあるのでもしかしたら高速道路では取り締まれるかもしれませんが、一般道には一部観光地を除いて法定最低速度は設定されていないので効果なしだと思います。

違反点数と免許の欠格期間も表にしてみます。


行為違反点数欠格期間
交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合25点2年
高速道路で著しい危険を生じさせた場合35点3年

改正内容まとめ

妨害目的の停止、徐行も危険運転になった
通行妨害目的の蛇行運転、急ブレーキなどで危険を生じさせると5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになった
後ろからの煽りだけではなく、加害者が前を走っているときも危険運転になるようになった


こんな感じですね。

改正のきっかけ


改正のきっかけになったのは2017年の煽り運転に起因する死亡事故です。

2017年6月5日、石川パーキングエリアでの駐車場所を巡ってでトラブルになったことに端を発し、煽り運転の末追い越し車線上に停車させられ、後続のトラックに追突されて夫婦が亡くなるという事故でした。

この死亡事故がきっかけなので「停車させることが危険運転になった」「重大な交通の危険が生じることとなる速度で」「高速自動車国道又は自動車専用道路において」という内容になっているのだと思います。

ちょっと余計なことを書いてしましまいますが、当時、事件の報道を見ていて、「なんで家族と車に乗っているのにそんな大きなトラブルになったんだろう」「路側帯ではなくなぜ追い越し車線に止まったんだろう」と思っていました。悲しいかな世の中で正義が貫かれないことは多くの方が知っていると思います。
もちろん加害者が異常者である前提ですが、後の報道をみると、被害者の方は加害者に対して「邪魔だ」と言ったそうです。「相手が間違っているから指摘した」「相手が車を止めたからここにとめた。相手が悪い」という考えはせずに常に自分の安全は自分でつかみ取りに行く癖をつけて運転したほうがいいと思います。公道には考え方がちがう人がたくさん走っています。その中にはこの事件の加害者のような人や上の動画のような人もたくさんいます。それを理解した上で自分の正義とのバランスをとっていくことも必要なのかなと思います。

事故にならなくてもドライブレコーダーの録画映像で検挙できるのか


煽り運転にはドライブレコーダーが有効だというは僕も含めて多くの方の共通の認識かと思いますが、そこで気になってくるのは「ドラレコの映像だけで検挙してもらうことは可能なのか」という点ではないでしょうか?


煽り運転被害にあった結果、事故は起きなかったけれど「あんな危険なドライバーを野に放っておいてはいけない。警察に届けて捕まえてもらう」と思うことと思います。

それは可能なのか実際に警察の交通相談センターに問い合わせてみました。

聞きたかったのは「ドラレコの映像だけで捜査してもらうことは可能か」という一点だったのですが、この手の問い合わせが多いのかテンプレ的なことを説明されて結局結論出ない感じになったもですが、詰まるところ

「映像だけでの捜査を始めることは難しいが、
捜査するきっかけにはなる」


こんな感じでした。たぶん捜査しない流れですよね。ただ、「きっかけにはなる」といっているので同じドライバーから複数の被害がでているとか、宮崎容疑者とガラケー女のようにネットで炎上しているといった大ごとになれば捜査するのかなという感じです。


「わざわざ問い合わせしといてこんなに内容薄いのかよ!」と思ったあなた、安心してください。僕も同じ気持ちです。


ドラブレコーダーの証拠能力について


テンプレ的な説明の中で担当の方が「ドラレコは裁判で証拠能力がない」ということを言っていたので気になって調べてみました。

調べた結果「ドラレコは証拠として提出できるが、証拠能力が認められるかは裁判官の判断」という感じの様です。

最低でも「信号の色が判別できる映像」でなければ意味がないそうです。もちろん判別できる=証拠能力があるというわけではありません。

まとめ


書き散らかした感がありますがこんな感じです。

ドラレコつけて安全運転をし、煽り運転はせず、させず、されたら譲ってyoutubeやツイッターにアップが最善ですね。わからんけど。


「ドライブレコーダー撮影中」のステッカーに加えて「秒でyoutubeにアップします」のステッカーもあればいいかもしれませんね。


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